点検商法クーリング・オフ特定商取引法消費生活センター(188)火災保険風災水濡れ(火災保険)個人賠償責任保険賠償責任保険(職人)一人親方労災保険建築確認申請介護保険の住宅改修補助金・助成金原状回復修繕義務工事請負契約約款契約不適合責任追完請求消費者契約法不実告知次々販売過量販売モニター商法劇場型勧誘サイン商法火災保険申請代行住まいるダイヤルADR(裁判外紛争解決手続)建設工事紛争審査会法テラス警察相談専用電話(#9110)少額訴訟内容証明郵便支払督促建設業法建設業許可番号建築基準法検査済証住宅品質確保促進法(品確法)住宅瑕疵担保責任保険新耐震基準耐震改修補助断熱等性能等級子育てエコホーム支援事業先進的窓リノベ事業給湯省エネ事業補助金の登録事業者住宅ローン減税(リフォーム)固定資産税の減額措置増改築等工事証明書空家等対策特別措置法地震保険水災(火災保険)盗難(火災保険)破損・汚損免責金額再調達価額罹災証明書私道の掘削承諾越境(枝・根)特定建設作業廃棄物処理法排出者責任産業廃棄物収集運搬業許可管理規約
- 点検商法てんけんしょうほう
- 「無料で点検します」と訪問し、屋根や床下が壊れていると不安をあおって高額な工事を契約させる商法。訪問販売なので、契約書を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。関連:屋根・雨漏り・外壁・塗装
- クーリング・オフくーりんぐおふ
- 訪問販売や電話勧誘で契約した場合に、契約書を受け取った日から8日以内なら理由なく契約を解除できる制度。書面(はがきで可)で通知します。自分で店に行って契約した場合や、自分から呼んだ業者との契約は対象外です。
- 特定商取引法とくていしょうとりひきほう
- 訪問販売・電話勧誘などでの消費者トラブルを防ぐ法律。クーリング・オフや、業者名・目的を告げる義務などを定めています。訪問してきた業者との契約はこの法律の対象です。
- 消費生活センター(188)しょうひせいかつせんたー
- 契約や商品のトラブルを相談できる公的な窓口。電話188(いやや)で最寄りのセンターにつながります。訪問販売でのリフォーム契約の相談も受けています。
- 火災保険かさいほけん
- 火事だけでなく、契約内容によって風災・雪災・水濡れ・破損などによる建物の損害も補償する保険。経年劣化は対象外です。「保険で無料になる」と勧誘する業者には注意が必要です。関連:屋根・雨漏り・アンテナ・通信
- 風災ふうさい
- 火災保険の補償の一つで、台風・突風・竜巻などの風で建物が壊れた場合の損害。アンテナの倒壊、屋根材の飛散、雨樋の破損などが対象になることがあります。関連:屋根・雨漏り・アンテナ・通信
- 水濡れ(火災保険)みずぬれ
- 給排水管の事故で、床・壁・階下の部屋が濡れた損害を補償する火災保険の項目。漏れた配管そのものの修理は対象外のことが多く、濡れた場所の復旧が対象です。関連:水漏れ・つまり
- 個人賠償責任保険こじんばいしょうせきにんほけん
- 日常生活で他人の物を壊したり、けがをさせたりしたときの賠償を補償する保険。マンションで階下へ漏水させた場合の賠償に使えることがあります。火災保険や自動車保険の特約として付いていることが多いです。関連:水漏れ・つまり
- 賠償責任保険(職人)ばいしょうせきにんほけん
- 職人が工事中にお客様の物を壊したり、けがをさせたりしたときの賠償を補償する保険。加入は義務ではないので、工事の前に「入っていますか」と聞くのは失礼ではありません。
- 一人親方労災保険ひとりおやかたろうさいほけん
- 本来は従業員のための労災保険に、一人親方が特別に加入できる制度。現場でけがをしたときの治療費や休業の補償が出ます。元請けの現場に入るときは加入を求められることが多いです。関連:大工工事
- 建築確認申請けんちくかくにんしんせい
- 建物を建てたり、一定規模以上の増築や構造に関わる改修をしたりする前に、建築基準法に合っているかを役所や検査機関に確認してもらう手続き。増築や耐力壁の変更で必要になることがあります。関連:大工工事
- 介護保険の住宅改修かいごほけんのじゅうたくかいしゅう
- 要支援・要介護の認定を受けた人が、手すりの取付・段差の解消・床材の変更・扉の交換・便器の交換を行う場合に、上限20万円の工事費の7〜9割が給付される制度。工事の前に申請が必要です。関連:棚・造作・浴室・ユニットバス・トイレ・便器
- 補助金・助成金ほじょきん・じょせいきん
- 国や自治体が、省エネ・耐震・バリアフリー・空き家対策などの工事費の一部を出す制度。窓の断熱、高効率給湯器、ブロック塀の撤去、空き家の解体などに出ることがあります。年度で内容が変わるので、工事の前に確かめます。関連:網戸・サッシ・給湯器・外構・エクステリア・解体・撤去
- 原状回復げんじょうかいふく
- 賃貸を退去するとき、借りたときの状態に戻すこと。普通に住んでいてできる汚れや傷(経年劣化)は貸主の負担、借主の不注意で付けた傷は借主の負担が原則です。国土交通省のガイドラインに考え方が示されています。関連:ハウスクリーニング・内装・クロス
- 修繕義務しゅうぜんぎむ
- 賃貸の貸主が、借主が普通に使える状態を保つために設備を直す義務。もともと付いている給湯器やエアコンが普通に使っていて壊れた場合は、貸主が直します。関連:給湯器・エアコン
- 工事請負契約約款こうじうけおいけいやくやっかん
- 契約書の裏面や別紙に付く共通ルールの部分。工事の変更や中止、追加費用の扱い、引き渡し後に不具合が出たときの直し方、支払いが遅れたときの取り決めなどが書かれています。金額欄だけでなくここも読んでから署名すると安心です。関連:大工工事・外壁・塗装・屋根・雨漏り
- 契約不適合責任けいやくふてきごうせきにん
- 引き渡された工事の内容が契約と違っていたときに、施工した側が負う責任。2020年の民法改正で従来の瑕疵担保責任に代わって置かれた考え方で、直し・代金の減額・損害の賠償・契約の解除を求められます。気づいてから一定期間内に知らせる必要があります。関連:大工工事・内装・クロス・外壁・塗装・防水
- 追完請求ついかんせいきゅう
- 工事の仕上がりが契約の内容と違うとき、無償でやり直しや補修をするよう求めること。まずこの請求をして、それでも直らない場合に代金の減額や損害の賠償に進むのが基本の流れです。求めた日付が残るよう、書面やメールで伝えておきましょう。関連:内装・クロス・床・フローリング・外壁・塗装・防水
- 消費者契約法しょうひしゃけいやくほう
- 事業者と個人の契約全般に適用される法律。うそを言われた、帰ってくれと言っても居座られたといった事情で結んだ契約は取り消せます。事業者の責任をすべて免除するような条項は無効になります。訪問販売以外の契約にも使える点が特徴です。
- 不実告知ふじつこくち
- 契約の判断に関わる重要な点について事実と違うことを告げる行為。「今すぐ直さないと家が倒れる」「近所も全員やっている」など根拠のない説明がこれにあたります。消費者契約法では、これで結んだ契約を後から取り消せる場合があります。関連:屋根・雨漏り・外壁・塗装・害虫・害獣
- 次々販売つぎつぎはんばい
- 一度契約した相手に対し、業者が入れ替わり立ち替わり別の工事を勧めて契約を重ねさせる手口。屋根の次は外壁、次は床下と続き、支払い能力を超える金額になることが多いです。契約書が何枚もある場合は早めに相談窓口へ持ち込みましょう。関連:屋根・雨漏り・外壁・塗装・害虫・害獣
- 過量販売かりょうはんばい
- 日常生活で必要な量や範囲を明らかに超える契約をさせること。一人暮らしの住まいに何百万円もの床下工事を重ねるような例が該当します。訪問販売では、契約から1年以内であれば申し込みの撤回や解除を求められる仕組みがあります。関連:害虫・害獣・屋根・雨漏り・外壁・塗装
- モニター商法もにたーしょうほう
- 「モデル施工なので安くする」「広告に写真を使う代わりに割引する」と持ちかけて契約させる手口。実際には割引の根拠がなく、相場より高い金額になっていることが多いです。条件の良さを急かされたら、その場で決めず他社の見積りと比べましょう。関連:外壁・塗装・屋根・雨漏り
- 劇場型勧誘げきじょうがたかんゆう
- 複数の人物が別の立場を装って登場し、話を作って契約に追い込む手口。点検業者と保険の担当者、公的機関の関係者を名乗る人物などが順番に電話や訪問をしてきます。名乗った所属は、その組織の代表番号に自分でかけ直して確かめましょう。関連:屋根・雨漏り・外壁・塗装
- サイン商法さいんしょうほう
- 「点検の受領印です」「見積りの確認だけ」と説明して署名や押印をさせ、実際には工事の契約書だったという手口。書面の表題と金額欄を読まずに署名しないことが大切です。署名してしまった場合でも、契約書の控えを持って早めに相談しましょう。関連:屋根・雨漏り・外壁・塗装
- 火災保険申請代行かさいほけんしんせいだいこう
- 保険金の請求手続きを代わりに行うと持ちかけ、受け取った保険金から高い手数料を取る業者。「保険で無料で直せる」という説明や、経年劣化を風災と偽る申請はトラブルのもとになります。請求は契約者本人が保険会社へ直接行うのが基本です。関連:屋根・雨漏り・外壁・塗装・防水
- 住まいるダイヤルすまいるだいやる
- 住宅リフォーム・紛争処理支援センターが運営する電話相談窓口。建築士や相談員が、見積りの見方、工事の不具合、業者とのもめごとについて無料で助言してくれます。相談内容によっては弁護士との対面相談も案内されます。
- ADR(裁判外紛争解決手続)えーでぃーあーる
- 裁判をせずに、第三者に間に入ってもらって話し合いで解決する手続きの総称。あっせん・調停・仲裁があり、裁判より費用が安く期間も短いことが多いです。住宅の工事では建設工事紛争審査会や住宅の紛争審査会が窓口になります。
- 建設工事紛争審査会けんせつこうじふんそうしんさかい
- 工事の内容や代金をめぐる争いを扱う公的な機関。国土交通省と各都道府県に置かれ、建築や法律の専門家があっせん・調停・仲裁を行います。相手方の建設業許可を出している行政庁の側に申請するのが原則で、費用は裁判より抑えられます。関連:大工工事・外壁・塗装・屋根・雨漏り
- 法テラスほうてらす
- 国が設立した法的トラブルの総合案内所。正式名称は日本司法支援センター。どこに相談すればよいか分からないときの窓口案内をしてくれるほか、収入などの条件を満たせば弁護士との無料相談や費用の立替え制度も利用できます。
- 警察相談専用電話(#9110)けいさつそうだんせんようでんわ
- 事件や事故には至らないが不安があるときに使う警察の相談窓口。しつこい訪問勧誘、居座り、脅すような言動などを相談できます。緊急で助けが必要な場合は110番を使います。平日の日中が中心で、地域により受付時間が異なります。
- 少額訴訟しょうがくそしょう
- 60万円以下のお金の支払いを求めるときに使える簡易な裁判。簡易裁判所で原則1回の期日で審理と判決が行われ、手続きが比較的やさしいのが特徴です。返金や補修費用の請求に使われますが、相手が通常の裁判を希望すると通常訴訟に移ります。
- 内容証明郵便ないようしょうめいゆうびん
- いつ、誰が、誰に、どんな内容の手紙を出したかを郵便局が証明する制度。契約の取り消しや補修の請求を伝えた記録が残るため、後の話し合いや裁判で役に立ちます。配達の事実を残す配達証明を一緒に付けるのが一般的です。
- 支払督促しはらいとくそく
- 簡易裁判所を通じて相手に支払いを命じる書面を出してもらう手続き。申立ての書類だけで進み、相手が2週間以内に異議を出さなければ判決と同じ効力を持ちます。相手が異議を出すと通常の裁判に移ります。
- 建設業法けんせつぎょうほう
- 工事を請け負う事業者のルールを定めた法律。許可の仕組み、契約書面を交わす義務、下請けへの支払い、手抜き工事の禁止などが決められています。違反した業者には、許可を出した行政庁が指導や営業停止などの処分を行います。
- 建設業許可番号けんせつぎょうきょかばんごう
- 許可を受けた事業者に付けられる番号で、名刺や見積書、看板に記載されています。国土交通省や都道府県のシステムで番号や商号を入力すると、許可の種類・有効期限・過去の処分歴を確認できます。契約前に自分で照会しておくと安心です。関連:外壁・塗装・屋根・雨漏り・大工工事
- 建築基準法けんちくきじゅんほう
- 建物の安全や衛生について最低限守るべきことを定めた法律。構造の強さ、防火、採光や換気、敷地と道路の関係などが決められています。増築や間取りの大きな変更、用途の変更では、この法律に沿っているか事前の確認が必要になります。関連:大工工事・解体・撤去・外構・エクステリア
- 検査済証けんさずみしょう
- 工事が終わったあとの完了検査に合格したことを示す書類。増築や大規模な改修、住宅ローンや売却の場面で提示を求められることがあります。紛失した場合は、役所で台帳記載事項証明書を取れば代わりになることが多いです。関連:大工工事
- 住宅品質確保促進法(品確法)じゅうたくひんしつかくほそくしんほう
- 新築住宅の売主や請負人に、構造上主要な部分と雨水の浸入を防ぐ部分について引き渡しから10年間の責任を負わせる法律。住宅性能表示や紛争処理の仕組みもこの法律に基づいています。リフォームには10年の義務は及びません。関連:大工工事・屋根・雨漏り・防水
- 住宅瑕疵担保責任保険じゅうたくかしたんぽせきにんほけん
- 新築住宅の構造部分や雨漏りに不具合が見つかったとき、補修費用を保険でまかなう制度。住宅瑕疵担保履行法により、新築を引き渡す事業者は保険加入か保証金の供託が義務づけられています。事業者が倒産しても補修費が受け取れる仕組みです。関連:大工工事・屋根・雨漏り
- 新耐震基準しんたいしんきじゅん
- 1981年6月1日以降の建築確認に適用されている耐震のものさし。中規模の地震で損傷せず、大地震でも倒壊しないことを目安にしています。これより前に確認を受けた建物は、診断や補強の補助・保険料の割引で扱いが変わることがあります。関連:大工工事
- 耐震改修補助たいしんかいしゅうほじょ
- 旧い基準で建てられた住宅の補強工事に対して自治体が費用の一部を出す制度。診断と改修で別々に申請するものが多く、着工前の申請が条件になっています。対象となる建築年・金額・受付期間は年度や市区町村によって変わるので工事の前に確認しましょう。関連:大工工事・屋根・雨漏り
- 断熱等性能等級だんねつとうせいのうとうきゅう
- 住宅の断熱性能を等級で示すものさし。数字が大きいほど熱が逃げにくく、現在は等級1から7まであります。窓の交換や断熱材の追加といったリフォームでも、補助金や減税の条件としてこの等級や部位ごとの性能が使われます。関連:網戸・サッシ・ガラス・大工工事
- 子育てエコホーム支援事業こそだてえこほーむしえんじぎょう
- 省エネ性能を高めるリフォームや子育て世帯の住宅取得を後押しする国の補助制度。窓や断熱、給湯器、手すりの設置などが対象になります。名称・対象工事・補助額・受付期間は年度ごとに見直されるため、工事の前に最新の要領を確認しましょう。関連:網戸・サッシ・浴室・ユニットバス・キッチン・トイレ・便器・給湯器
- 先進的窓リノベ事業せんしんてきまどりのべじぎょう
- 住宅の窓の断熱改修に特化した国の補助制度。内窓の設置、外窓の交換、ガラスの交換などが対象で、窓の大きさと性能に応じて補助額が決まります。補助額や対象製品、受付期間は年度によって変わるため、契約の前に確認しましょう。関連:網戸・サッシ・ガラス
- 給湯省エネ事業きゅうとうしょうえねじぎょう
- 省エネ性能の高い給湯器への交換を支援する国の補助制度。ヒートポンプ式の給湯器や家庭用燃料電池などが対象になります。機種ごとに補助額が決まっており、対象機種や金額は年度によって変わるので、交換前に最新の一覧を確認しましょう。関連:給湯器・ガス機器・コンロ
- 補助金の登録事業者ほじょきんのとうろくじぎょうしゃ
- 国の住宅関連の補助制度で、申請の手続きを行える事業者としてあらかじめ登録された工事店。多くの制度では、この登録がない業者に頼むと補助金を受けられません。見積りを取る段階で登録の有無を聞いておきましょう。関連:網戸・サッシ・給湯器・浴室・ユニットバス・トイレ・便器
- 住宅ローン減税(リフォーム)じゅうたくろーんげんぜい
- 10年以上のローンを組んで一定の増改築や省エネ・耐震などの工事をした場合に、年末のローン残高に応じて所得税が控除される制度。工事費が100万円を超えることなどの条件があります。確定申告が必要で、控除率や上限は年度によって変わります。関連:大工工事・網戸・サッシ・浴室・ユニットバス
- 固定資産税の減額措置こていしさんぜいのげんがくそち
- 耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良化のリフォームをした住宅で、翌年度分の固定資産税が一定割合減額される制度。工事の完了後おおむね3か月以内に市区町村へ申告するのが条件です。対象工事や割合は年度によって変わります。関連:大工工事・網戸・サッシ
- 増改築等工事証明書ぞうかいちくとうこうじしょうめいしょ
- リフォームの減税を受けるときに必要な書類で、工事の内容が要件を満たすことを建築士などが証明するもの。工事をした事業者に依頼して発行してもらうのが一般的で、費用がかかる場合があります。申告の期限があるので早めに手配しましょう。関連:大工工事・網戸・サッシ
- 空家等対策特別措置法あきやとうたいさくとくべつそちほう
- 管理されていない空き家への対応を定めた法律。倒壊の危険や衛生上の問題がある建物は特定空家に指定され、指導・勧告・命令を経て行政による取り壊しに進むことがあります。勧告を受けると土地の固定資産税の優遇が外れます。関連:解体・撤去・造園・庭・害虫・害獣
- 地震保険じしんほけん
- 地震・噴火・津波による建物や家財の損害に備える保険。火災保険では地震による被害は対象外のため、火災保険とセットでしか契約できません。保険金額は火災保険の30〜50パーセントの範囲で、損害の程度に応じた区分で支払われます。関連:屋根・雨漏り・外壁・塗装・大工工事
- 水災(火災保険)すいさい
- 台風や豪雨による洪水・土砂崩れ・高潮などの損害を対象とする火災保険の補償。床上浸水や地盤面から45センチを超える浸水といった支払い条件が定められていることが多いです。補償を外している契約もあるので証券で確認しましょう。関連:ハウスクリーニング・内装・クロス・床・フローリング・解体・撤去
- 盗難(火災保険)とうなん
- 泥棒による建物や家財の被害を対象とする火災保険の補償。盗まれた物だけでなく、こじ開けられた玄関錠や割られた窓ガラスの修理費も対象になることが多いです。警察への届け出が必要で、保険会社への連絡も早めに行いましょう。関連:鍵・ガラス・ドア・建具
- 破損・汚損はそんおそん
- うっかりぶつけた、物を落としたなど、不測かつ突発的な事故による損害を対象とする火災保険の補償。掃除中に割った窓ガラス、家具でへこませた床などが該当します。経年劣化や自分の家族以外の故意によるものは対象外です。関連:ガラス・内装・クロス・床・フローリング・ドア・建具
- 免責金額めんせききんがく
- 保険金が支払われるとき、契約者が自分で負担する金額。5万円の設定で修理費が20万円なら、受け取れるのは15万円になります。損害額が免責金額以下だと支払われないため、小さな修理では請求しても給付がないことがあります。関連:屋根・雨漏り・ガラス・外壁・塗装
- 再調達価額さいちょうたつかがく
- 同じ物を今もう一度用意するのに必要な金額。この基準で契約していれば、古い建物でも修理に必要な費用が支払われます。これに対し時価は経年による価値の目減りを差し引いた金額で、修理費に足りないことがあります。関連:屋根・雨漏り・外壁・塗装・防水
- 罹災証明書りさいしょうめいしょ
- 災害による住まいの被害の程度を市区町村が証明する書類。全壊・大規模半壊・半壊・準半壊などに区分され、公的な支援金や税の減免、応急修理の制度を使うときに必要になります。申請には被害状況の写真があると手続きが進めやすくなります。関連:屋根・雨漏り・外壁・塗装・解体・撤去
- 私道の掘削承諾しどうのくっさくしょうだく
- 他人が持つ私道を掘って水道管やガス管の入れ替えをする際に、その道の所有者からもらう承諾。承諾がないと工事に着手できず、給排水管の交換や引き込みが進められません。持ち主が複数いる場合は全員分が必要になることがあります。関連:排水管・下水・水漏れ・つまり・ガス配管・外構・エクステリア
- 越境(枝・根)えっきょう
- 木の枝や根、屋根の一部などが隣の敷地にはみ出している状態。民法では、隣地の木の枝は原則として持ち主に切るよう求め、応じない場合など一定の条件で自分で切れるとされています。根は自分で切ることができます。関連:造園・庭・外構・エクステリア・屋根・雨漏り
- 特定建設作業とくていけんせつさぎょう
- 騒音規制法や振動規制法で定められた、著しい騒音や振動を出す作業。ブレーカーによるはつりやくい打ちなどが該当し、指定地域では作業の7日前までに市区町村へ届け出て、時間帯や日数の制限を守る必要があります。関連:解体・撤去・外構・エクステリア
- 廃棄物処理法はいきぶつしょりほう
- ごみの扱いを定めた法律で、正式には廃棄物の処理及び清掃に関する法律。工事で出た廃材の分別、保管、運搬、処分の方法や、必要な許可について決められています。無許可の業者に処分を任せると依頼した側も責任を問われることがあります。関連:解体・撤去・内装・クロス・外構・エクステリア
- 排出者責任はいしゅつしゃせきにん
- 工事で出た廃材は、それを出した事業者が最後の処分まで責任を負うという考え方。元請けが排出者となるため、下請けや無許可業者に丸投げしても責任は消えません。不法投棄されれば元請けにも撤去や罰則が及びます。関連:解体・撤去・内装・クロス・外壁・塗装
- 産業廃棄物収集運搬業許可さんぎょうはいきぶつしゅうしゅううんぱんぎょうきょか
- 工事で出た廃材などを運ぶために必要な都道府県の許可。積む場所と降ろす場所の両方の自治体の許可が要ります。解体や大きな改修を頼むときは、許可証の写しを見せてもらうと処分の流れが確かめられます。関連:解体・撤去・内装・クロス・外構・エクステリア
- 管理規約かんりきやく
- 分譲マンションで、住まい方や工事のルールを定めた取り決め。床材の遮音性能、工事ができる曜日と時間、事前の届け出、玄関ドアや窓など共用部分の扱いなどが書かれています。着工前に管理組合へ申請が必要な場合が多いです。関連:床・フローリング・内装・クロス・網戸・サッシ・浴室・ユニットバス・ドア・建具
ほかの分野
82語頼み方・見積り・契約職人に頼むとき、見積書や工事の話に出てくる言葉。93語水道・給排水水漏れ・つまり・蛇口・トイレ・配管の言葉。73語給湯・ガス給湯器・コンロ・ガス配管の言葉。84語電気・照明・通信分電盤・コンセント・配線の言葉。63語エアコン・空調・換気取付・移設・クリーニングの言葉。109語内装・床・建具・窓クロス・フローリング・ドア・サッシの言葉。93語屋根・外壁・外構雨漏り・塗装・防水・塀の言葉。103語鍵・ガラス・清掃・害虫・解体・庭そのほかの職種の言葉。73語建物の構造・部位の名前職人と話すときに出てくる、家の各部の呼び名と工法。72語材料・道具・単位・現場の言葉見積書や現場で出てくる材料・道具・単位・数え方。
全910語の索引は用語集に、資格の要否は資格が必要な工事の一覧にまとめています。