お客様向け/2026.09.03/職人ナビ編集部
「水道局指定」と看板に書いてある業者と、書いていない職人。なにが違うのか。答えは「給水管そのものを触る工事ができるかどうか」です。
指定給水装置工事事業者とは
水道法にもとづき、各水道局(市区町村や企業団)が「給水装置の工事をしてよい」と指定した工事店のことです。給水装置とは、道路の配水管から分かれて家に入り、蛇口までつながる給水管と器具のことを指します。
指定が要る工事、要らない工事
- 要る:給水管を切る・つなぐ・引き直す。蛇口の位置を変える。給水管を新しく引く。
- 要らない:パッキンやカートリッジの交換。蛇口の取り替え(既存の配管につなぐだけ)。排水のつまり除去。トイレのタンク内部品の交換。
つまり、日常の修理のほとんどは指定がなくてもできます。「配管を替えましょう」という話になったら、指定を受けているかを確かめる、という順番です。
どこで確かめるか
お住まいの水道局のホームページに「指定給水装置工事事業者一覧」があります。屋号か会社名で探せます。個人の職人でも、指定を受けている人はこの一覧に載っています。指定には給水装置工事主任技術者という国家資格を持つ人が一人いることが条件なので、一人親方でも取れます。
「水道局指定」の看板の注意
指定は「工事の技術的な条件を満たしている」という意味で、料金の適正さや対応のよさを水道局が保証するものではありません。「水道局指定だから安心」と料金を高く見せる業者もあります。指定の有無と、金額・対応は別に見てください。
排水側は別の制度
敷地内の排水管を公共下水道につなぐ工事は、自治体の「排水設備指定工事店」が行います。給水と排水で制度が分かれているので、両方の工事があるときは両方を確かめます。
職種ごとに何の資格が要るかは資格が必要な工事の一覧にまとめています。