お客様向け/2026.09.03/職人ナビ編集部
賃貸で何かが壊れたとき、いちばん大事なのは自分で職人を呼ぶ前に、管理会社か大家さんに連絡することです。順番を間違えると、本来払わなくてよい費用を払うことになります。
原則:設備の故障は貸主の負担
民法では、貸主は借主が普通に使える状態を保つ義務(修繕義務)を負います。もともと部屋に付いている給湯器・エアコン・蛇口・トイレ・鍵が、普通に使っていて壊れた場合は、貸主が直します。
借主の負担になる場合
- 借主の不注意や乱暴な使い方で壊した(ぶつけて割った、異物を流して詰まらせた)。
- 借主が自分で持ち込んだ物(自分で買ったエアコン、ウォシュレット)。
- 電球・パッキンなど、契約書で「小修繕は借主」と決められている消耗品。
連絡の順番
- 契約書か入居時の案内で、修理の連絡先を確かめる(管理会社か大家さん、24時間の窓口があることも)。
- 連絡して、誰が業者を手配するかを決める。多くは貸主側が手配します。
- 緊急で連絡がつかないとき(水が止まらない等)は、止水してから写真を撮り、できる範囲で応急処置。自分で職人を呼ぶ場合は、あとで貸主に費用を請求できるよう、見積書と領収書を必ず残す。
勝手に直したときのリスク
貸主に断りなく修理や交換をすると、費用を払ってもらえないだけでなく、退去時に「勝手に設備を変えた」として原状回復を求められることがあります。急ぎでない修理は、必ず先に連絡してください。
自分で職人を頼んでよいもの
自分で持ち込んだ設備の修理、自分で付けたい棚や網戸の張替え(貸主の許可を得たもの)、退去前のハウスクリーニング(契約書を確かめてから)などです。この場合は職人をさがすから直接頼めます。